Winnyについて

ファイル交換ソフトウィニー」について、NTT系のインターネット接続事業(プロバイダー)の「ぷららネットワークス」(東京都豊島区)が通信を遮断する完全規制を計画したところ、総務省から「ウィニーの使用を検知して使えなくするのは憲法の定める『通信の秘密』に抵触する恐れがある」と指導を受け、規制を事実上断念したことがわかっという記事がありました。
読売新聞です。
記事元

この、「通信速度を落とす」というのは、具体的にどうやって選別してるんでしょうか?
通信情報を解析し、そしてどのようなソフトが使用されているか識別し、そこで禁止ソフトであるか無いかを判別して速度制限をかけているのかな?
IRCも含めて、通信系のソフトは沢山あります。
でも、そのような通信情報をプロバイダが解析する事は法律に触れないのでしょうか?(選別上必要な事でも)


ここで、法律について調べてみます。
電気通信事業法(第4条1項)が該当するようです。
しかしながら、上位部にも目を向けなければならないです。

第1条
 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

韓国や中国のように、著作者の利益より利用者の利益を優先するような、販売元、著作元等の利益を保護しない国もありますが、幸い日本は販売元、著作元等の利益を保護する国であるのは幸いです。

(秘密の保護)第4条
 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

通信の秘密とは

通信当事者以外の第三者が積極的意思をもって「知得」しようとすることのほか、
三者にとどまっている秘密をその者が「漏えい」(他人の知り得る状態にすること)すること、及び、「窃用」(本人の意思に反して自己又は他人の利益のために用いること)することを含むと解されている。
また、電気通信事業者の従業員等が、その業務に関して通信の秘密を侵した場合には、
当該電気通信事業者も罰金刑の対象となる(第112条)。

ということらしい。引用元:参考文献

参考ページを読むと
他人のメールの内容を第三者が見るのも、通信の秘密に抵触するっぽいです。
つまり、携帯メールの内容を、妻や夫等が「浮気をしてないか」と言うことで勝手にチェックしたり、両親等が「どんなやり取りをしているか」「どういう奴と付き合っているか」と言うことで勝手にチェックするのはペケ。
また、通信である以上、送信側と受信元が居る以上、両者の許可なく閲覧する事は、「通信の秘密」の保護法益では、「通信当事者間のプライバシー」、「通信当 事者の私生活の平穏」及び「思想、良心の自由や表現の自由の手段等としての機能としての利益」等精神的自由権ないし人格権的利益をも包含するので*1、法律違反になるっぽい?

相互間でトラブルが発生したとき、他人に相談するにしても、伝え方に注意しなければ「憲法違反だ!」として訴えられる危険性があるって事になるのかな?

相談自体は相談者と相談相手間の範囲で留めれば大丈夫だと思うのですが、相談相手が勝手に他人にその内容を伝えたりした場合はペケっぽいですね。

話は戻るとして、記事には
総務省は、通信を分析し、ウィニー利用を検知するという行為は、利用者の通信の秘密を侵害すると判断とあります。通信制限する為には解析を行う必要があるので、遮断するにしても制限するにしてもその過程は同一行為を行う事には代わりません。しかし、同時に

ニフティによるファイル交換ソフト利用検知も、「通信の秘密」に抵触する恐れがあるとしているが、ニフティではファイル交換ソフト利用者に回線が独占され、一般利用者がつながりにくくなるなど悪影響が出ていることなどから、同省では、「ニフティの規制は許容できる」としている。

もう、どっちやねんと(笑)