フジテレビの偏向報道に対する視聴者によるデモについて

大事な事なのでもう一度言います。
今回のタイトルは「フジテレビの偏向報道に対する視聴者によるデモについて」です。

時勢ネタという事で今回取り上げますが、まっず標題について二度表した理由から。

グーグルニュースで、今回のデモに関するタイトルが一つもなかった為、「フジテレビ」「デモ」で検索をかけました。

そうするとたくさん出てきたのですが、、、、

もう一度言います。
今回のタイトルは「フジテレビの偏向報道に対する視聴者によるデモについて」です。

以下、各新聞社のタイトル

フジテレビ前で韓流偏向反対デモ、韓国でも続々報道「右翼が加担」サーチナニュース
フジテレビ前の反韓流デモ、規模は前回の2倍? 朝鮮日報
フジテレビ前でまた反韓流デモ…韓国メディアも注目中央日報
「韓流をゴリ押しするな!」フジテレビ前でデモ行進?:ニコニコニュース

頭トップがこれで、違うタイトルもちらほらありましたが、「何を目的としているデモなのか?」と首をかしげる状況です。

主催者側の主張は

「デモはあくまでフジの『偏向報道』や韓流のごり押しに対する抗議。『反韓』『嫌韓』という主張ではありません」

という物ですが、どうにも参加している方はそれだけではないようで………

フジテレビ側は主催者側から提出された抗議文書の受け取りを拒否したとか。

少なくとも主催者側は仮にも視聴者を代表している*1形ですし、それを担保する形で賛同者はデモの人数+ネット支援者数ですから、この場合の抗議文書は分類すれば「嘆願書」になるんでしょう、それを受け取り拒否したのは拙いんじゃないかな。
受け取りを拒否せず、受け取った後に代表者らと話し合いを行い、解決策を模索しなかった。
という事実提示は、フジテレビが今後の「報道上」、「話し合いによる平和的解決」という姿勢を提示する事が出来なくなります。

自分たちが「話し合いによる平和的解決」を強固に拒否したのに、他者にそれを求めても説得力がありませんし、それを行うたびに今後は今回のフジテレビの対応を引き合いに出される結果となるからです。


話が逸れましたので戻します。
まず、デモの目的が「偏向報道」と「韓流のごり押し」である為、記事のタイトルで『反韓』『嫌韓』はよろしくない。上記4点の記事のうち、半分の二件はそのよろしくないタイトルを使用しているのがわかります。
確かに、そういった意図のある人も参加されているようですが、あくまで趣旨は別にあるわけです。

私としては、こういった誤解を招く又は不適切なタイトルをつけ、不適切で誤解を招く記事を書いている新聞社に対して『厳重注意』を与えなければならないんじゃないの?と、フジテレビの報道内容以上に重要視します。
今回の表題は、フジの偏向報道なんでそれはこれ以上言いませんが、デモ参加者一同に一言、言葉を贈ります。

お前ら優しすぎだよ

私だったら、事実の証拠を集め、弁護士に相談し、法律に則った処置を行うことを嘆願した署名を集めて総務省に「フジは法律違反見逃してんじゃねぇ!!てめえら仕事しろや」と言って、殴り込みをかけますが。
詐欺もそうだけど、こういうのは行政動かした方が早いというか、行政の方を動かさないと解決されないんですよ。
それに、行政に無理を言ってるわけじゃない。
「仕事しろ」
って、当たり前のことしか言ってないわけです。


さて、それはともかく、そもそも、偏向報道その物や韓流ごり押しが駄目なのかどうか?

放送法 第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

これに該当する偏向報道はやっちゃいけませんね。

次に、フジテレビの番組基準を見てみます。

ここより

株式会社フジテレビジョンは放送の公共的使命と社会的責任を認識し、全ての人がより良い地球環境の下で平和に共存し、心身ともに健やかな生活を維持できる世界の実現につとめる。電波が国民共有の財産であることを重く受け止め、放送番組を編成する。
番組編成に当たっては次に揚げる基本方針に基づくとともに、具体的基準については社団法人日本民間放送連盟の放送基準を遵守する。



基本方針

1.

基本的人権の尊重など民主主義の原則を貫き、公平で平和な自由社会を守ることにつとめる。

2.

自主自律・不偏不党の立場を堅持し、公正と言論・表現の自由を守り、真実の伝達と品位ある放送の確保につとめる。

3.

適確な情報と健全な娯楽の提供により、誰もが安全で心身ともに豊かな生活がおくれる社会の実現につとめる。

4.

公共の福祉と文化の向上に寄与するとともに、自然環境を守りつつ、産業・経済の発展と国民生活の充実に貢献するようにつとめる。

5. 広告宣伝を取り扱うに当たっては、真実を伝える事に細心の注意を払い、広告主の事業繁栄に寄与するとともに、消費者の利益を守り、広く社会の信頼をかち得るようにつとめる。

社団法人日本民間放送連盟の放送基準はここにあります。

さしあたっては、この辺に違反しているかどうかですよね。

社団法人日本民間放送連盟の放送基準でいくつかピックアップします。

(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(10) 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
(11) 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
(12) 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
(13) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
(32) ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(34) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
(38) ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
(47) 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
(52) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。
(84) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
(92) 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
(96) 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
(102) 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
(105) 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
(122) 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(123) 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
(125) ニュースで報道された事実を否定してはならない。
(126) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
(127) 統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
(138) 消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
(139) 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
(145) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。
(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。

これらをどのように監督しているかが不明でしたので問い合わせました。
結果は問い合わせの回答があった場合にご報告できるかと。



ただ、調べて現在分かった感じでは、フジテレビのドラマを全て韓流ドラマに変えた所で特に法律上は問題なさそうですね。
俳優や番組のレギュラーなどに、韓国人ばかりを採用しても問題はないようです。

そういった意味での「偏向報道」やごり押しはOKのようです。


ただし、「いいとも」を含めて「ベスト10」とか「ベスト5」で韓国系ばかりの物が出てくる、あからさまに不自然なものは、ねつ造であれば法違反ですから、「正確な調査結果なのかどうか?」の監査は必要でしょうし
そもそも「公平性」から、「フジテレビ局内のレストラン」のベスト10は、そこから外れるとして、ベスト10の結果とは別に「訴えて言いレベル」だと思います。

また、TV局主催の様々な調査結果についても、その手法について公表が求められていますから、その方向性での「偏向報道」や情報をねつ造してまで「韓流ごり押し」はNG

の様です。

ですので、デモを行うにしても「数値が事実かどうか」を明確化し、偽りであれば「放送法第4条三  報道は事実をまげないですること。」に違反している旨を主張されるのが良いかと。


で、フジテレビについてはどうにも、OKな部分とNGの部分が混在している気がしますので、NGと思わしき部分の証明をどうするか?でしょうね。
現在、明確にNGと証明できる部分は「局内調べ」に該当する部分だけでしょう。

以上

*1:この言い回しが気に入らないのであれば、「多くの意見を代表して」に代えてもかまいません