違法ダウンロード法案の範囲など

前回は自炊における著作権の問題点について述べました。

今回は表記について、考えていきたいと思います。まずは様々な記事を取り上げます。

この記事では、ユーザーが嫌疑をかけられた段階で警察に逮捕される点と、罰則*1が盛り込まれているので音楽業界が大喜びである旨が記載されています。

こちらは詳細に考慮されております。
内容的には法律制定の前提及び規制に関する問題点を挙げており、内容的には非常にわかりやすく初心者向きの内容です。


こちらはWinnyについてまず例にとって挙げている。
内容は警察側がダウンロードユーザーを監視するシステムについて紹介しており、ダウンロードユーザーは簡単に検挙できる旨となっている。

序盤は他の方と同じ始まりで罰則から。
リッピングの行為について述べられており、*2その無防備で無自覚な行為に異論を述べている。
(DVDをレンタルしただけで捜査が入ってしまうことに文句を言っていると思われる)

某大型掲示板のまとめサイトと思われる。内容を紹介するのはこの部分だけでOKかなと思ってます。

著作権保護されていない私製DVD、ブルーレイ等のリップ→おk
著作権保護されている市販・レンタルDVD、ブルーレイ等のリップ→アウト
・購入・レンタルしたDVD等の動画をエンコしてiPad等携帯機器で視聴→上記理由によりアウト
CCCDコピープロテクトの入ったCDのリップ→アウト
・それ以外のCDのリップ→おk。
youtube等で著作権侵害に該当する映像等の視聴でPCに貯まるキャッシュ→おk
youtube等で著作権侵害に該当する映像やキャッシュをツール等で意図的に保存→アウト
・ストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロード→コピーコントロールを回避する行為と認められればアウト
・BD・DVDリッピングソフト→全てアウト
・BD・DVDリッピングハード・ソフト開発→全てアウト
・法律施行以前にリップ、ダウンロードしたもの→「施行以前に行った」を「証明できれば」おk。
・アナログダビング→おk

上の件についても、CD自体に保護機能がついているのでやはりNGである旨。
動画サイトのキャッシュの保存先をHDDのダウンロードフォルダに指定すればOKなどの話も出ています。
法律施行以前の証明についても、証明者が所持者ではなく摘発側ではないのか?という意見も出されています。

上記の中で一番印象的なのが、違法ダウンロードの問題は、何も音楽だけでなく、さまざまなアプリケーションソフトやOSなどまで及ぶのに対して、議論はメディア業界(TV業界)に深い繋がりのある団体が所有する著作権ばかりの議論が先行し、そのほかが置いてけぼりになっている点です。

これでは、特定団体の圧力で法施行したようなもので、環境に絡めればダイオキシンの時と同じ結果でしょう。

結果、野焼きが禁止されたりしたため、処分場に持ち込まれる廃棄物が増加⇒廃棄物の処理費増加というバカみたいな結果となりました。
新たなごみの分別も同じですが、分別ルールが増えるということは、分別品を処理する新たな処理場が必要となり、費用が増大するのはとうぜんなのですがねぇ。
結果、有料ゴミ袋と。はっきり言って増税増税ですよ。馬鹿じゃないの


そもそもここでいうダウンロードとはなんなのでしょうか?

この図を見るとわかるとおり、基本的にはデータのコピー(複製)にすぎません。
これは特にパソコンに限定した話ではなく、家電(コンポやプレイヤー、ビデオデッキ)においても同様です。

また、議論を進めるうえで忘れてはならないのがHDDもFDDも磁気データを保存する形態であり、ビデオテープやテープレコーダーも磁気データを保存する仕組みであることを理解する必要があります。

ダウンロードやキャッシュ、アップロードなどの用語は、あくまでコピーの形態を分類した言い回しでしかないということを念頭に入れておく必要があります。

そもそも表題にある「ダウンロード」や「アップロード」というのは、いったい何のことなのでしょうか?
用語:ダウンロード
用語:アップロード
用語:キャッシュ

ここでは、他のPCにデータを通信回線を用意て複製する行為を「ダウンロード」及び「アップロード」と定義しています。
CDやDVD、USB等にデータを複製し、それを別のPCのHDDに保存する行為は「ダウンロード」及び「アップロード」には該当しないとなります。
つまり、社内ネットワークやホームネットワークを利用したデータのやり取りも意味合い的には該当することになります。
LAN接続HDDも当然、NASサーバーですからそこにデータを保存する行為はアップロードに該当し、そこから取り出す場合はダウンロードに該当します。
通信回線ということですから、PC間をUSBでつないでデータをやり取りする行為もダウンロード、アップロードに該当し、スマートフォンとPCをUSBで繋ぐ行為もダウンロード、アップロードに該当します。

LAN対応TVなども、データを内蔵のHDDに保存する為、インターネット対応TVでネットTVを見る行為もダウンロードに該当する事となります。

以上はあくまで「ダウンロード」及び「アップロード」の範囲についてです。

上の意味合いからすると、キャッシュデータを同一PCがアクセスし、同一PC内の別の場所に保存する行為は「ダウンロード」や「アップロード」には該当しないようです。同様にUSBメモリなどに保存する行為も「ダウンロード」や「アップロード」には該当しないのがわかります。

現段階では
「・youtube等で著作権侵害に該当する映像やキャッシュをツール等で意図的に保存→アウト」
これが正しいかどうかは不明です。
キャッシュなどはすでにダウンロードされた後のデータですので、そのデータの移動や加工はダウンロードとは別の部分に該当する為です。


次にリッピングとはなんなのでしょうか?
用語:リッピング
こちらの用語ではCD(音楽)に限定されています。
音楽CDに限定するのであれば、フォーマット形式は音楽トラックタイプに限定され、データCDやビデオCD等は該当外となります。
DVDやBDは該当外というのも変な話です。

リッピング
こちらにはDVDと音楽CDとなっています。
ただし、「データを取り出してファイル化」とあるので、「ダイレクト書き込み」にて複製する場合は「リッピング」の意味から外れることとなります。

個人的に、リッピング自体は行為を意味するのであって対象元メディアやフォーマット形式は問わないと思うのですが、、、

法施行側は、有償販売されている物を無償入手させない*3を意図としているのは分かるのですが、はっきり言って勉強不足ではないか?というのと、あまりにも施行範囲が偏っている点に問題点があるのではないかと疑ってしまいます。

とりあえずはここまで。(法の原文はまだ読んでない為)

個人的には、なぜ音楽と映像データのみを対象としているのかさっぱりです。書籍などの出版物やアプリケーションソフトなども対象にしろよと。

*1:懲役2年 罰金200万以下

*2:リッピングの範囲については書かれていない

*3:著作権を持つ販売元からの購入