違法ダウンロード法案の範囲を定めるべきであろう

前回の違法ダウンロード法案の範囲などの続きになります。

まず、ダウンロードの範囲のおさらいをしてみます。

こちらの図の中の赤線がネットワーク通信を利用した回線です。
ダウンロード、アップロードとは、こちらの通信線をデータを通過する場合が該当となります。

用語:ダウンロード
用語:アップロード
ただし、こちらの用語の意味にある「通信回線」(用語)がネットワーク*1に限定されない場合、シリアル通信やUSBによる機器の接続に留まらず、デジタルTVの送信アンテナ及び受信アンテナを利用した放送設備ですら、「ダウンロード」「アップロード」に該当する事となります。
GPS通信も該当となるのですが、ここまで来ると「ダウンロード」「アップロード」といった用途による言葉の使い分けが出来ていないという事態に陥る。(「コピー」でいいじゃんという話)

次に、リッピングのおさらい。
リッピング

データというのが「音楽」に限定されるのか「映像」まで含むのか、音楽・映像関係なくなのかは不明です。
リッピングの意味合いからいうと、データが暗号化されているとかコピー防止機能がついているなどとは関係なく、当該メディアからデータを取り出す行為を「リッピング」に位置付けています。

また、上記図にあるように、データの読み込みメディアの種類によって「リッピング」と限定するのか不明です。
(FDDでもコピー禁止技術は存在する)


こちらでは、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の声明についてまとめられている。

記事の内容でも伝えられているが、上のように図解で示すとわかるとおり、問題となるのは「グローバルネットワーク」を媒介とする通信時の話と、リッピングでも暗号化されたファイルを複合化した場合を違反に問うという内容のようです。

「理論が破綻している」
と評価されるとおり、この法律には様々な問題点と落とし穴があり、各著名人らが反対などを唱えているのが実態でしょう。

つづく?

*1:広域通信回線や、LANなど