迷惑駐車

標題の通りで、本日、家に帰宅すると契約駐車場のスペースに見知らぬ車が駐車しておりました。

他の契約スペースは車両は駐車していないスペースはあるのですが、すべて契約済みですので仮駐車することもできず、時間帯も夜間帯(ボーナスが出たのでみんなで飲み会。車だったので私はノンアルコールビール)だったため、不動産にも連絡しても誰もいない&大家へ連絡するにしても夜間の為迷惑だろうなという事で路上に駐車する羽目に(TT*1

結論から言えば、2時間後に問題の車両が居なくなったため車両を移動することが出来た形となります。


この問題について、迷惑駐車されている時にいくつか調べた結果
1.私有地内の為、警察は動けない
 (地区によってはナンバーから持ち主を調べて、持ち主に確認するところもある)
2.ガムテープなどで張り紙、パンクさせるなどを行った場合、器物破損になる。

3.車両が移動できないように自分の車などを駐車する、ブロックやチェーンなどで相手の車両が移動できなくなるようにした場合、相手が無理やり動かしてしまい、車両などが破損した場合は、車両を動かせないようにしたものに補償責任が発生する。(私有地や出入り口であっても、車両を安全に移動させるためのスペースを空ける義務があるようです)

4.レッカー車で撤去する場合、緊急措置*2を除いた場合で移動した場合、相手の車などを傷つけた場合は損害賠償の対象に、路肩などに止めた場合、そこが路駐禁止の場合は路駐違反になり、また費用については相手に請求することが出来るが簡易裁判を起こす必要が出てくる。

以上の事より、「不法駐車」という言葉の「不法」が適切かどうかわからない為、今回は「迷惑駐車」としました。

以上より、迷惑駐車というのは、やり得、やられ損という事のようです。

今回の件、該当車両が迷惑駐車している証拠として写真撮影を行っています。

昔と違い、今は写真を証拠として簡単に撮影できるのはいいですね。

続くようであれば本格的な対応策を考える必要があるのですが、上記の状況ではどこまで効果的な対応が取れるものか非常に不安ですね。

次のお題:写真をネットで晒すと違法になる!?

こちらのFAQにある回答を見る限りは問題があるように見えますが、記事が2006年であり、すでに法改正が行われており、今では簡単には陸運局は車両保有者の個人情報を提示できないようになっているようです。
その為、安易に個人の特定にはつながる情報ではないと判断いたします。
とりあえずは特に違法ではないだろうという見解です。

まぁ、ネットに晒しても状況に改善がみられるとは思えないので、やらない方が無難でしょう。下手に恨みを買っても面白くはないでしょうしね。

ただ、問題が複雑化する可能性があるので、記録は保存しておいて損はないようです。

*1:幸いなのは、路上は路駐禁止道路の標識のないエリアだった

*2:車両が邪魔をして車が出られないなど