東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する方法等
首記の広域情報処理
■東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する方法等
この法律における方法の改訂がこっそり行われています。
今までは災害ごみの他県受け入れ基準が目安に変更となっております。
サイトの方も基準がすべて目安という文言に変更
基準と目安の違いは大きく、前者は「数値を下回ることが絶対」なのに対して後者は「数値を下回ることを推奨」となります。つまり、目安であって場合によっては越えてもかまわないという事です。
これにより、福島などの放射能に高濃度汚染された瓦礫などが他県に運び出されることが合法的に認められてしまう環境が整いつつあります。
改正内容に新たな基準は設けられていません。
全国の廃棄物処理場の近くに住んでいる方々にご忠告いたします。
放射能が濃縮された焼却灰の処理について、適切に処理(埋め立て)が不十分の場合、周辺環境の放射線量の増加が懸念されます。
高濃度汚染物質や多量に瓦礫を受け入れる場合、焼却ガスに交じって煙突から放射能汚物質(セシウムやストロンチウム)が周辺に相当量散布される可能性があります。
妊婦や乳幼児、お子さんがいらっしゃる場合はガイガーカウンターや情報発信サイトなどで、放射線量の定期的な確認を推奨いたします。
放射線量の強弱に関係なく、増加する傾向を見せている場合は役所の廃棄物処理課などに通報する事をお勧めいたします。
以上