PFOS又はその塩の製造設備に関する技術上の基準を定める省令

本日は戯言。

PFOS又はその塩(以下「PFOS等」という。)の製造設備に関する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、形状、寸法又は常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力に応じ、十分な強度を有するものであること。

二 反応槽その他稼働するとPFOS等が通る箇所は、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じており、かつ、PFOS等が漏れるおそれがないものであること。

三 蒸留装置、凝縮器その他稼働すると気化したPFOS等が通る箇所は、気密性を有するものであること。

四 PFOS等の移替えを行う装置その他稼働するとPFOS等が飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置、局所排気装置を設置する措置その他PFOS等の飛散又は流出を防止するための措置を講ずること。また、局所排気装置から排出される排気中に含まれるPFOS等を除去するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。

五 製造設備は、PFOS等のみを製造する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により設備中のPFOS等を除去することができる構造となっている場合は、この限りではない。

六 製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOS等を製造するものである旨を表示すること。

七 製造設備は、施設内部を負圧状態に維持し得る構造、廃水を回収する構造その他PFOS等が施設の外へ排出されることを防止するための構造を有した施設内に設置すること。

八 製造設備は、PFOS又はその塩(以下「PFOS等」という。)の製造設備に関する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、形状、寸法又は常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力に応じ、十分な強度を有するものであること。

二 反応槽その他稼働するとPFOS等が通る箇所は、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じており、かつ、PFOS等が漏れるおそれがないものであること。

三 蒸留装置、凝縮器その他稼働すると気化したPFOS等が通る箇所は、気密性を有するものであること。

四 PFOS等の移替えを行う装置その他稼働するとPFOS等が飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置、局所排気装置を設置する措置その他PFOS等の飛散又は流出を防止するための措置を講ずること。また、局所排気装置から排出される排気中に含まれるPFOS等を除去するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。

五 製造設備は、PFOS等のみを製造する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により設備中のPFOS等を除去することができる構造となっている場合は、この限りではない。

六 製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOS等を製造するものである旨を表示すること。

七 製造設備は、施設内部を負圧状態に維持し得る構造、廃水を回収する構造その他PFOS等が施設の外へ排出されることを防止するための構造を有した施設内に設置すること。

八 製造設備は、PFOS等の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講じた床面に設置すること。
附則

 この省令は、公布の日〔平24.6.8〕から施行する。等の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講じた床面に設置すること。
附則

 この省令は、公布の日〔平24.6.8〕から施行する。

なんか、こういう法律が施行されました。

記事を書いている現在、そもそもPFOSってなに?って状況です。

PFOSとは、パーフルオロオクタンスルホン酸塩であり人工的な有機フッ素化合物です。
用途としては表面処理剤や界面活性剤などに多く利用されており、衣類や健在など幅広く使用されています。
またPFOSの蒸気圧は低い為に、気化しにくい化合物です。大気に飛散する可能性は低く、逸れに対しての問題も少ないと去れています。
しかし、PFOSの環境への問題は、現在においても不明な点が多くあり、有機フッ素化合物に関する情報も少ないのが現実です。有機フッ素系界面活性剤の環境における問題は今後も注目すべきことがらのようです。
参考:http://pfos.biz/index.html

用途は

PFOSの用途としては、界面活性剤としての役目や分散剤として使われたりしています。PFOSは強酸、高温での環境下で使用可能です。
製品としては、泡沫消火器、カーペット、皮革、衣料、紙、包装材、コーティング、写真、半導体、金属メッキなどにおいて利用されている実例があります。

とありました。

界面活性剤って洗剤の事よねぇ・・・(家庭用の食器洗いなどでも使用される一般的なもの)
台所からの排水や、消火設備に設置されている粉末消火器は対象になっていないので、特にどうこうするものではなさそうです。
問題になるのは、消火器などの製造メーカーや紙を作る製紙メーカーあたりでしょうか。それが今後どうなるかに注意かなぁ?

日本消化器工業会でも(社)日本消火器工業会会員製商品におけるPFOS(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)の含有についての中で情報を公開しています。おそらくほかの販売業者もこのくらいの時期以降の製品は非含有に切り替えていると思います。

なので、事業者としては2010年以前の粉末消火器には含有されている可能性が高いとみて、内容物については規制前に消防訓練などで消化してしまい、新しい非含有の粉末消火剤を充填してしまうのが吉かもしれませんね。*1

以上

*1:PCBみたいに規制されてしまうとたまりませんから