長文の割には当たり前の結論になってます。ですのでいきなり結論のそうまとめ 内部監査員が、通常業務の範囲で事業所又は事業所のために働く人であれば、「要領」や「手順書」等で、改めて「力量の要求(資格条件)」を求める必要はない。 ただし、その範囲…
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