出張に関して

他の会社はわかりませんが、私のいる会社で出張する場合


・日曜日を含む休日日の移動は業務扱いにならない。
・上記の場合、移動距離どこであろうと関係ない。(交通費は支給される)
・移動手段が指定されている為、それ以外の方法で移動することは許されない。
・指定以外の移動をした場合、交通費が安い方が適用される(移動時間は関係ない)


27日に、調布の航○宇○研究センターでの行われる研修会に出席する為、東京に出張しなければなりません。
で、出席する為に前日に移動しなければなりません。始発の電車と新幹線を乗り継いだ場合では、研修会の開催時間に間に合わない為です。
出席する為に「J○XAから出張連絡書」が私の会社に提出(作成したのは私ですが)され、それを受けて私の会社が「承諾」するわけですが―――
明らかに「業務命令」なのに、「日曜日は出勤扱いにならない」のであります。
「主張しろ、業務命令だ。日曜日移動しないと間に合わないから日曜日に移動な。でも出勤扱いにならないからな。会社の規定でそうなってる。むこう(JAXA)の規定でもそうなってる」
業務命令ですが、賃金の支払い義務を放棄しているので従う義務はありません。
ただ、こういう会社って多いんでしょうかね?
法律的にどうなんでしょうか? もしかして労働基準法に違反してるんじゃないかと思って、伏字を使いましたが。


これに関してこういうプログを見つけました。


ここの記事を見ると、
・移動のみでは業務扱いではない為、所定の賃金の支払い義務はない。
・業務に関る拘束を行っている為、それに見合う報酬を支払う必要がある。
・移動中に、業務に関る行為を行う場合は出勤をしているとみなす為、休日出勤扱いにする。
こんな感じでしょうか。


では、会社の命令で資格を受講する場合はどうなのでしょうか?
上記の場合は、移動という拘束はしても、移動中の行動の自由までは拘束していない(拘束した場合は出勤扱いになる)為に出勤扱いにはならないのですが、
資格の試験は大抵日曜日に行われる為、明らかに試験時間中は行動を拘束します。その為、労働法から言えば、十分休日出勤の条件を満たす(移動時間も対象になる)のではないかなと思うんですが、私の会社では休日出勤扱いにはなっていません。
このあたりはどうなんでしょうかね?(検索したけど、資格の紹介ページばかりヒットして選別できなかった)