いじめの自殺問題



かなりいろんな所で発見されている(未発見、未事件も含めると)自殺問題。
自殺当日又は前日、自殺者に変な所やおかしい素振りが見れなかったなど家族等のコメントが記事に載ってました。


この手の問題で出てくるのが「教育委員会」という組織。
いじめ問題にも組織名が出てくるので、いじめに関する責任の一旦がある。つまり、学校側の教育姿勢に対して何らかの権力を所持している事が予想されます。


といっても、実際にどういう組織なのか不明です。
そもそも、教育委員会ってのはどういう組織で、普段はどういうお仕事をしているのでしょうか?

設置目的
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地域の公共事務のうち教育・学術・文化に関する事務を行うために組織された執行機関です。

とあるので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を調べてみます。


教育委員会

委員数
5名(指定により6名。町村のみなら3名)
委員条件
25歳以上の日本人(在日は駄目よ)(被選挙権所有者)
人格が高潔
教育、学術及び文化に関し識見を有する。
議会の同意
市長の任命
破産をしていない
犯罪暦がない
同一の政党に所属する事がなってはならない。
他委員との年齢、性別、職業等に偏りがない。
地方公務員ではない。
地方公共団体の常勤職員ではない。
任期
4年(再任可)


概略ですが。
これだけでそれなりに突っ込めます。


金を持って暇をもてあましている財政界の糞どもが、暇つぶしに委員会のメンバーになれる。
(高潔に違反するが、高潔を証明する事は不可能である為、事実上意味はない。また、それを証明するのは事実上、議会の議員である)


まず、現場教育を知らない人が教育委員会の委員になれる。また、委員を選ぶ人も教職に関係のない人達である。
現場教育の経験のない人達、つまり“素人による”会議がなされ、“素人の主観”で物事が決定する。(合議制とはそう言う制度であるため)


合議制に関する突っ込み
委員の選定を現状のままにするのであれば、合議制は止めて、評価制にして欲しい。評価制であれば定量化できるし客観性が高くなる。
合議制とは本来、現場を知る人達による問題点の本質を踏まえ、そこから、その安全性等を踏まえた会議がなされ、客観性が証明出来る。
現場を知らなければ、問題点の本質は見えないですよ。私だってここの現場の問題点の本質はわかんないし。


委員の選任に関する突っ込み
上記に記載していますが、教育委員会委員には、現場経験年数は入れた方が良いと考えます。
任期の4年に関しては特にコメントはありませんが、再任可能も二回までが適切だと考えます。
それだけでもかなり変わるでしょう。


服務
職務上得た秘密は守れ。
裁判等で証言する必要があっても、委員会の許可がなければ基本的に黙れ。選挙活動はするな。
委員長
5人の中で選挙して任命
任期1年
会議
半数以上の出席で開催
議事は多数決で決める。
議事内容が委員の親族に関する事柄を含む場合は参加できない。しかし、委員会の同意があれば参加OK
会議は公開する。しかし、人事に関する内容は委員による反対多数で公開しない。
当然といえば当然っぽい気がしますが、裁判で証言が求められるのであれば、許可とか関係なく発言する義務を有するくらい言えばいいのに。
委員会に関する事で、守秘が必要な事があることが問題だと考えますが。

教育委員会の権限
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1.教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
2.学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
4.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
6.教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
9.校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
10.学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
11.学校給食に関すること。
12.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
13.スポーツに関すること。
14.文化財の保護に関すること。
15.ユネスコ活動に関すること。
16.教育に関する法人に関すること。
17.教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
18.所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。



めんどくさいので、これ以上は記載しません(ざっと目を通しましたが、第4章辺りは各人で目を通しておいた方が良いかも)


ある意味本題と言えます。
この権限を見る限り、学校側の責任を追及する場合、その管理体制のみであり、教育に関する責任のすべては教育委員会にあるのは間違いないようです。
と、いいますか、現場を知らない連中が
「教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること」の権限がある時点でびっくり。
「青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。」
ここから、倫理に関する教育すべての決定事項は教育委員会によって決定されたようです。教員でもない素人が。


「教科書その他の教材の取扱いに関すること。」
このあたりで、汚職を疑います。


「学校給食に関すること。」
給食制度については特にコメントはありませんが、食材は中国産を含む安価で品質検査を十分に実施していない物を使用するのは止めて欲しいので、食材の品質に関する責任まで取って欲しいですね。


 はっきりいって、教育委員会にこれだけの権限があると、現場教育を行う人としてはその教育内容について責任の取り様がないでしょ。
タイトルがいじめ問題なので、それに関連してコメントすると、
・生徒指導
・保健、安全、厚生及び福利
・社会教育
教育機関の環境衛生
上記4点が教育委員会にあるので、いじめ問題は教育委員会によって解決されなければならず、現場教育者・学校側が教育委員会の決定に従うしか無いように解釈できます。


流れとしては

  • 教師がいじめを発見、担当に連絡すると同時に教頭及び教師長に連絡。
  • 教頭による生徒指導の教師へ生徒指導を行うように指示。生徒指導の教師が、委員会より決定されている指導方法に基づき生徒を注意、指導を行う。
  • 担任教師による、いじめを行った生徒及びそのグループの監視、いじめを受けた生徒へのアフターフォロー及びいじめを行った生徒による再犯行動の監視。
  • いじめを行った生徒の再犯を、担任教師は確認。教頭へ報告。教頭はその旨を好調に報告する。
  • 報告を受けた校長は、教育委員会に委員会で決定された方法でいじめ問題が解決されなかった旨を報告する。
  • 報告を受けた教育委員会は会議を開き、対応策を検討を作成。検討方法を実行するように該当学校の校長へ指示する。
  • 指示を受けた校長は、対応策を実施。実施した対応策が効果を表さないようであれば、再度教育委員会に報告。
  • 報告を受けた教育委員会は、警察に通報。
  • 通報を受けた警察は、いじめを行った少年及びそのグループを逮捕。被害者少年及び学校関係者、教育委員会から被害状況を確認した後、会締めを行った少年及びそのグループを書類送検する。
  • 教育委員会は地元の記者クラブに情報を通告。(これ、実は義務)
こんな感じでありましょう。


問題になるのは、学校側が心象が悪くなるのを恐れて教育委員会に報告しなかったり
教育委員会が何の対策も実施しない(会議自体を行わない)時だと思います。
流れを書いてみて判ったのですが、今の制度でも学校側がちゃんと生徒を管理できており、上記の流れで動けば大事にはならないと思われます。


そもそも、学校側も委員会側も、適切に対応していれば叩かれる事はありません。むしろ、評価されるでしょう。
もちろん、マスコミという機関は好き勝手に捏造して面白おかしく報道し、叩いてくるかもしれませんが、毅然とした態度で学校側が対応及び、メディアに対して行ったコメント等、どういう対応をしたのかを公表すれば、
インターネットが普及した現在、メディアの視聴者は正しく物事を判断できるはずです。
むしろ、面白おかしく報道した側が逆に叩かれ、痛い目を見るだけです。


とまぁ、以上が私の主張なんですけどどうでしょう?
なんで、出来る事をやらないんでしょうね?
ま、もちろんこれらをやっても「予防」であって「問題の解決」にはならないわけですが。
これらを適切に行っても、いじめを行いにくい状況を学校側が作り出しているにすぎません。
隠れていじめを行う者は行います。


いじめを完全になくす為には、学校側が出来るのは、隠れていじめを行えない状況を作り出す事です。
ですが、それらを行おうとするとPTAなどによる反対が起こり、完全にて適切な対応を取る事は不可能です。
だって、隠れる場所をなくす為には、隠れていじめを行える場所に監視カメラや音集機を設置する必要があり、その該当場所のひとつとしてトイレがあるからです。


さらにいえば、これはいじめを行う物に対して間接的に影響を与える行動でしかありません。
ですので、最終的にいじめをなくす為には、いじめを行う側に対して直接的に影響を与える行動を行いしかありません。


直接的な影響を及ぼす事が期待できる方法のサンプルとして
・いじめを行う者は、いじめを行った者から殺害されても、いじめを行った者に非は無く「正当防衛」とみなす。
「いじめを行う者は、殺されても文句言えませんよー」という状況であれば、自分の命を天秤にかけてまでいじめを行う勇喜ある者は少ないでしょう。
・いじめに関する犯罪法令を制定する。またそれは、重度の犯罪行為とみなす。また、いじめに関する犯罪には少年法を適用しない。
元々、常習的な、恐喝、暴行、名誉毀損、殺害未遂、殺害予告などの複数の犯罪が集まった行為が「いじめ」ですが、それを一本化し、重犯罪化する事です。再犯を死罪に設定すれば、いじめを行った者の仕返しは激減するでしょう。
・いじめの通報義務
いじめを行った者を見かけた場合、その仔細を含めて警察へ通報する義務を有する。義務を怠った場合は、祖その場に居た事が証明された場合はいじめ幇助で罪に問われる事とする。 このように法を設定すれば、いじめを行わない傍観者は、いじめを行う者に対して通報しなければならないと感じるでしょう。 特に、学校などのクラス内いじめが発生した場合、通報以外の方法でいじめが発見された場合、クラス全員がいじめ幇助の罪で問われる事となります。これはどちらかといえば間接の区分になるでしょう。
大体こんな感じです。

別にいじめに限らずですが、他人を不幸にする犯罪は優先的にきちんと取り締まる。
いじめも同じです。
まずそこが出来なければ、どのような対応策も十分な効力を発揮しないでしょう。
以上