驚異のコンサルティング審査:化学物質の入出庫台帳について

「台帳は化学物質が保管されている場所に保管するのが一般的である」

「台帳を危険物庫の鍵が保管されている場所から保管庫の方に戻しなさい」

「入庫台帳に、それがPRTR物質なのか毒劇物なのか有機化合物なのかどうかの標記をしなさい」

 元は保管庫に保管してあったが問題が発生した為、鍵が保管されている場所に移したという経緯あります。
 また、現状で特に運用上の問題が発生していません。
その説明をしたのにもかかわらず

審査員「ここにおいていたら記載を忘れる」
審査員「入出する場所に置くのが普通だ」

と発言し、頑として譲りませんでした。ちなみに、保管されている場所で一番遠い場所でも歩いて十秒程度の距離です。
私も部門担当者の方もこの発言には呆れていました。

 「標記をしなさい」は上記とはまた別の部門で指摘された内容です。
 保管場所の台帳傍には、MSDSが保管されています。

私「薬品の入出及び使用状況を記録する物に、その様な記載をする事でどんな意味を持つんですか?」
審査員「その薬品を持ち出すとき、毒物なんだなとかPRTR物質なんだなとかすぐに分かりますよね」
私「それがわかる事にどんな意味があるんですか?」
審査員「取扱いに注意する事が出来ます」
私「それを知らなかった場合と知った場合に差はありませんから、やらなくていいですよね」
審査員「なんでそう思うんですか」
私「MSDSがあるんだから、そっちをみればいいわけです」
審査員「いちいち見ないでしょ」
私「違いますよね。MSDSを参照して取り扱わなければなりません。労働安全衛生法でその様の要求されています」
審査員「でも、やらないよりやった方がいいんじゃないって言ってるんです」
私「やらない方がいいです。本質はそこじゃないでしょ」
審査員「なんでですか。違いますよ」
私「違わないでしょ。PRTRも有機化合物も毒劇物も所詮は分類にすぎません。どんな薬品だろうとMSDSに書かれた取り扱い方法に従って使うのであれば、その様な分類は知る意味がないでしょ」
審査員「いや、そうじゃないんじゃないの?」
私「管理や規定、法律でで、毒物はこのように扱えとかそういうのはありますが、それはこの記録とは別の話です」
審査員「私が言ってるのは、分かりやすくした方がいいんじゃないの?ってことなんですよ」
私「それだと分類の意味を理解していないと駄目ですし、分かりやすくなったと仮定して効果はないでしょって言ってるんですよ。それに、何でも書けばいいってものじゃないでしょ。必要最低限にしなきゃ、ごちゃごちゃして見辛い使い辛い物になってしまいます」
審査員「このぐらいで?」
私「このぐらいじゃないでしょ。言い出したらきりがないし際限がないから必要最小限にしてるんです」

ここで私は別の人に呼ばれて離籍しましたが、以上のやり取りをしました。
審査員にとって、化学物質を扱う人は法律に関してエキスパートであるべきと言う認識のようです。

分かりやすく言うと、パソコンにセキュリティソフトを一つ入れて大丈夫だと判断しているのが我々。
一つでは足らないから現存するセキュリティソフトを可能な限り入れなさいと言うのが審査員。

後者の方が安全かもしれませんが、パソコンの動作は非常に重くなりますよね。
この「重くなる」及びソフトの購入及び維持にかかる費用を「度外視」または「無視」したコンサルティング審査をされているわけです。

困ったものです。