審査員の力量(ISO17021)

ISO17021の資料をあさっていたら、面白く興味深い情報があったので記載します。

4.3
審査機関によって環境マネジメントシステムが支えられる。
その審査要員の力量は、信頼を与える認証適用を達成する為に必要である。
力量とは、致死い及び技能を適用する為の実証された能力である。

審査機関から被監査組織に派遣される、審査員は審査経験を持つ審査員を構成員とする審査能力で審査員の力量にはバラツキがあり適切な審査活動が適切に行われるかが問われた。

これに合わせて、被監査組織の「内部監査(員)」の適切性、妥当性、独立性、有効性に対応できる「内部監査システム」と「力量」に重点を置いた新さんに重点を置くべきとした、審査機関が多い。
また、内部監査員の力量を把握し、力量の充足の為の教育訓練のニーズを明確にし、育成すると言う力量確保の運用と向上に勤めることも求められている。


ああ、なるほどと思いました。

先日来られた審査員閣下が「内部監査員の力量が維持されている事を証明しろ」なんて発言の背景は、ここが大本か!!と思いましたもの。


私が見ているのはこの資料なんですが。(三年ほど前に発行の古いやつですが)
ISO17021有効性対応について


笑えるのをいくつか抜き出すと、

認証機関が、信頼を与える認証を提供する

認証の要求事項への適合の責任を持つのは、認証機関ではなく、依頼組織である。

認証機関は、認証の安全性及び信頼性に対する確認を得る為に、認証機関の審査プロセス、並びにすべての

組織の認証状態に関する適切、かつ、適時な情報を、公に利用できるようにする又は開示する必要がある。

苦情への適切な対応を呼応課的に行う事は、認証機関、依頼者、その他の認証の利用者を、課室、怠慢又は不適切な行動から守る重要な手段である

有効性とは、計画した取り決めが活動が実行され、計画した環境保全

目的を結果として達成されている事。

ISO規格の趣旨として、「環境パフォーマンス」「環境目的・目標」の成果を求めているが
この成果が上がっていない場合は、有効性が無いとされる。

「適合」ではあるが「有効」ではない事例
社内には改善すべき問題が山積みしているのに、内部監査では監査事項をレベルで、

本質的な改善すべき指摘事項がほとんど出ない

実績を見ると、極めて表面的な結果で
監査を実施する力量が確保されていない。

監査の実態が、規格への適合性が中心で、
経営と環境への有効性な評価と改善の提案が無い

この規格の発行の意図は「品質」「環境」のマネジメントシステム審査の

信頼性の確保と向上を高めるために制定された。


ご愛敬でした。