ISO事務局の所掌範囲 4.4.1 資源、役割、責任及び権限変

組織規定とは別にこのような要求事項の元、要領等を作り、資源、役割、責任及び権限を定めている会社はどの程度存在するでしょうか?
私は割と存在する、、、と思っております。

そして、多くの企業様の中には、この要求事項を満たすために「環境マネジメントシステムの運用体制」と言うのを構築したのではないでしょうか?


ISOの体制図と言えばこの辺りが基本でしょう。

他にも


このように内部監査迄含まれた体制図もあれば、

本来規格要求されていない「委員会」等も含まれた体制もある事業者も存在します。

省エネ法適用事業所であれば、省エネ法の体制を呼び出すという手を使用する事も可能でしょう。
そうでない場合の組織の場合、消防法の体制や高圧ガスの保安体制を呼び出すのも手ですが、消防隊長や保安係員が、イコール各部門の長とならないケースだと併用が難しい側面もあります。
また、組織が内規で定めている組織体制を呼び出すと言うのも手なのですが、それらについても上記とうまく連携が取れる仕組みであれば良いのですが、そうでない場合も発生すると、どうしても独自の体制を整えると言うダブルスタンダード(トリプル、テトリス?)を良しとしなければなりません。
この辺りは日本の独自の組織づくりで、権限と責任を分散させている所だとよくある傾向だと思います。

以上のように、ISO独自の体制を整え、それぞれに役職名を設定し、役割と権限を定めてシステム管理を行う行為そのものもまた「ISOの業務」と言ってよいでしょう。
ただし、この辺りはすべての企業が独自の体制を整えていると決定されていない為、一部のISO認証事業者と限定させていただきます。

また、さらに言えば、規格の要求では「管理責任者」を定めろとしか要求されていません。
役割やら責任とか権限とかを定めるように要求していますが「何処の、誰の」という部分がすっかり抜け落ちています。
よって必要があるのは、管理責任者だけで十分であり、その管理責任者に対しても必要な責任と権限とかは
a)この規格の要求事項に従って、環境マネジメントシステムが確立され、実施され、維持される事を確実にする。
b)改善のための提案を含め、レビューの為に、トップマネジメントに対し環境マネジメントシステムのパフォーマンスを報告する。
この二点に関する部分のみで本来は十分となります。

ですが審査員閣下は、認証前の段階で
「管理責任者と各部門とのかかわりが見えることが必要なのでおじゃる」
とおっしゃり、閣下のお言葉の元、上記のような部門まで含めた「体制図」を作成。

この辺りは、これは審査機関だけでなく、コンサルティングなども右に倣えでしょう。

そして、体制図の中には当然、トップマネジメントや部門等が記載されている為、その流れで
「トップマネジメントや各部門及びそこに所属する職員達の責任と権限及び役割を明確化する必要があるでおじゃる」
というお達しがなされ、それらについても定める形となるわけです。

この辺りはISOの仕事の中でも特に「審査の為の仕事」と言えます。

本来の流れでいえば、定める必要があるか、定める事でどのようなメリットがあるか?と言う物があります。
そもそも、課長やら部長やら係長やら主任やら平社員やらは、組織規定で役割と権限とかは定められているものです。そこからさらに定める必要が一体どこにあるんでしょうね?

なんともまぁ、整理すると「ISOの業務」とは無駄が出てくるのでしょうかね?

本日は異常。