コンプガチャの問題

ガチャという言葉を聞くと、ガチャガチャを思い浮かべます。

今回は割と憶測を交えて書きます。(あまり調べるのも馬鹿らしいので)

ニュースなどの記事を読むと、オンラインゲーム内における提供されているサービスの一つと思われます。

オンラインゲームとは
ネット上に仮想のキャラクター(PC)を作成し、ネット上に提供されている仮想空間でそのキャラクターを操作して遊ぶゲームの名称。
通常のテレビゲームとの違いは、ネット上で提供されている仮想空間には自分以外にもアクセスしているPCが存在し、そのPCを介してコミュニケーションを構築し、協力して様々なイベントをクリアするパーティーゲームの要素も内包している。

ゲームの形態はPRGが一般的だが、他にはカードゲームやシュミレーションゲームなども存在する。

コンプガチャというサービスは、通常のアイテムの他に、入手困難な「レアアイテム」と呼ばれる道具を入手する手段の一つとして提供されている。
通常、レアアイテムは、レアモンスター*1を倒したり、特定のアイテムを加工したりする方法が一般的である。


個人的にはコンプガチャによって提供されたアイテムが「景表法」に該当する「景品」かどうかがポイントだと思っているのですが、「違法」扱いになったのは「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」5項の「2以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない」に該当することによるようです。

「くじ」は確率は引く順番にかかわらず平等である(確率保存)という原則があります。
つまり、ガチャガチャだろうとくじだろうと、ボックスの中に入っている「商品の数」は、一つ取り出すことにより減っていくのに対し、この「コンプガチャ」というのは、「減らない」という問題点があり、「くじ」という形態を満足していない。という点があります。

ただし、くじという形態でなくても、アイテム自体は「懸賞」という形態は満たしているので、やはり第5項が対象範囲に含まれるでしょう。
参考:「くじその他偶然性を利用して定める方法

まず、ここまでが前置きです。

そもそも、コンプガチャを含めて手に入れた「懸賞」アイテムの所有権はだれが持っているの?
という点です。

もし、これがユーザー側にあるとした場合
1.「懸賞」によって手に入れたアイテムA
2.ゲーム内のイベントなどによって手に入れたアイテムA
どちらも表示は「アイテムA×2」であり、表示上の区別はないことでしょう。
「2」についても「懸賞品」になるのかならないのか?その違いはどうやって区別つけるのか?(場合によっては他者から譲渡されているケースもあるでしょう)

所有権がメーカー側にある場合、コンプガチャはどういった位置づけに該当する取引に該当するのか?(商取引上問題がないのか?)
所有権がユーザー側にある場合、メーカーがサービスを終了させた場合、所有権がユーザー側にあるデータをどうするのか?

法律に詳しい人ならこのあたり、ばっちり回答をもっているのでしょうが、わからない私としてはこのあたりを明確にしないと適切な法対応が出来ないような気がします。

*1:出現率の小さいモンスター