省エネ法の目標の考え方について

本日は省エネ法について*1

省エネ法に関する私の認識を基準に書きます。

悪法と名高い省エネ法。内容をよくよく見ると、生産量を年1%削減しろ、毎年顧客を1%減らせ、売り上げを1%減らせ。
そう比喩してもよい内容です。

省エネ法では、さまざまな設備に対して「管理標準」と呼ばれる「管理方法と管理基準」及び「更新基準」を定めるように求め、その方法についても記載されています。

Q.管理標準を定め、活動を実施すれば、年平均1%削減することに繋がるのでしょうか?
A.繋がりません。現状の設備の適正管理をしろという要求内容です。エネルギーの使用量削減を要求したものではないからです。
  設備の適正管理は品質管理上必要なことで、それを怠っているという事業者に対しては一定の抑止力はあるでしょうが、
  管理標準を定めているかどうかの確認及び運用の監視を行っていない為、まったく意味がありません。
  管理標準の中で唯一削減につながるのは「新規設備の設置」の項目のみとなります。

Q.定期報告書はどのようなことを書けばよいのでしょうか?
A.内容の詳細(様式毎の個別の回答)については割愛します。
  管理標準の運用結果を記載するものですが、管理標準の運用にかかわらず、数値については一定値以上の達成値を書いてください。
  あまりに真面目に数値を書いて、その数値が経済産業省側にとって(法的な意味ではなく組織の面子として)都合が悪い場合、
  経産省側から問い合わせが行われ、必要に応じて現地調査をしなければならなくなります。
  現実に、各事業者が真面目に内容を記載した場合、問い合わせ及び現地調査を実施しなければならない件数が爆発的に増えるため
  経済産業省では説明会や講習会などで「○○値以上を記載してください」という風に指導すら行っているのが実情です。
  もし、経済産業省側がこの件について指導を行うようでしたら、「経産省からの指導に従った」と回答するのも一つの手段となります。

Q.削減の基準となる値はどれなのか?
A.経産省(省エネセンター)が「推奨」しているのは「前年度」のようです。

Q.省エネ法はいつまで適用になりますか?
A.消費エネルギー総量が、特定事業者の基準値値未満になるまでずっと適用になります。
  10年活動を行い、10%の削減を実施したからと言って特定事業者から外してくれるものではありません。
  省エネ計画をどれだけ推進し、実施し、エネルギーの消費量を削減しても、経済産業省にとって重要なのはエネルギー使用量だけです。

Q.省エネ法の適用から除外になりたいのですが、、、
A.事業活動の一部門を子会社として独立させて、エネルギーの報告値を分割する方法があります。
  その他には、登録通知が送付されたときに、適用除外の申請を行うことで除外されるケースもあります。

Q.原単位管理とはなんですか? どこまでが範囲に入りますか?
A.一つの製品を作る為に必要なエネルギー数値となります。
  範囲対象は事業者の国内における事業範囲で、取り寄せる部品を作る為のエネルギー消費量を加算する必要はありません。

Q.なぜ原単位管理しなければならないのですか?
A.ここだけの話ですが、経済産業省の目的は国内の工場をつぶす為に管理を要求しています。
  理由は、特定事業者やエネルギー管理指定工場の基準は、原単位管理の対象製品や活動ではなく、
  事業者が使用したエネルギー総量を対象と、原単位の考え方と反する管理方法を要求し、
  特定事業者から、省エネ活動という名目で資産を消費させつづけ、疲弊させる形態になっているからです。

Q.省エネ法が悪法と呼ばれる理由はなんですか?
A.エネルギー管理指定工場に登録された事業者が、登録外になる為には基準値以下にエネルギー使用量を抑える必要があります。
  第一種エネルギー管理指定工場の基準は原油換算で3000klです。これが登録外になる為には1500kl未満にしなけ
  ればならないわけですが、この原油換算は事業者の事業活動全体のエネルギー消費量を基準とする為、その半分以下のエネルギー
  消費量になるということは、事実上生産量が5割、、、実際は事務所は設備の維持にエネルギーを消費する為、それ以上の
  状況になることを求めています。
  実際、そこまでエネルギー消費量が落ち込んでしまえば生産量は維持できるはずがなく、また登録中はずっと年平均1%減という
  法的要求が課せられ続けるわけです。
  つまり、倒産するまでエネルギー消費量を削減し続けろ、そのために必要な予算を捻出し、設備投資しろという法律が悪法でない
  と考える方が現実出来ではありません。
  実際に倒産すれば、そこに勤めている人は職を失うわけですからそのような法律は社会悪といってよいでしょう。


こんな法律はなくなってしまえ!!

*1:ストレス発散が目的です