化学物質の管理について

なんかHOTだったみたいなのでw

化学物質の適用範囲と管理範囲については、某掲示板質問者様とは近い疑問を、ISO事務局になった初めの頃、疑問に感じたことがあります。

この件について、先輩事務局の方に質問した内容
マサ「先輩、ちょっといいですか?」
先輩「おう、なんだ?」
マサ「いま、化学物質の管理手順書を見ていたのですが、からないので教えてください」
先輩「いいぞ」
(ちなみに、先輩はこの手順書を作った張本人です。)
マサ「手順書には化学物質の管理範囲が定められてますよね」
先輩「おう、全部じゃないぞ。医療品や事務品は除いている」
マサ「となるとですよ。清掃などで使っているサンポールやワックスはなぜ入らないのですか?」
先輩「それは、、、なぁ。そもそもそこまで入れる必要はないだろ。業者が使っているんだし」
マサ「同じように草刈業者が使っている農薬やら融雪剤、コンベアーの潤滑油が管理対象になっているのはなぜですか?」
先輩「環境によくないから必要だろ」
マサ「車両整備として、ワックスやらウォッシャー液が管理対象になっている理由は何ですか?」
先輩「環境によくないからだ」
マサ「私がやってる分析業務の薬品類が対象になっていないのは?」
先輩「数量が少ないから必要ないと思うぞ」
マサ「保全で使っている潤滑油やフロン類、IPAが対象になっていないのは?」
先輩「あそこは特殊だから管理しなくていいと特例をもらっている。ただしPRTRに該当するフロンだけは使用数量を後で報告してもらっているがな」
マサ「そのあたりの線引きと基準は何を持って明確化されているんでしょうか?」
先輩「書いてある通りだよ」
マサ「わかんないっすよ。これじゃ、各部門の人間は『化学物質ってなに?』『何を管理するの?』という質問が来ますよ」
先輩「都度応えればいいんだよ」
マサ「それはそうかもしれませんが、基準が明確になっていないと答えられる人が限定されますよ」
先輩「それじゃ駄目なのか?」
マサ「駄目と思いますよ。質問してくれればいいですが、部門の人間が独自に判断して管理対象外にしたらどうするんですか?」
先輩「気が付いた時に言えばいいんだよ」
マサ「その段階で『化学物質は何?』とか『なんで明確にしてないの?』『わからないよ』って言われませんか?」
先輩「その時は全部管理しなければならないって言っとけよ」
マサ「それじゃ結局最初に戻りますよ。サンポールや洗剤、瞬間接着剤まで対象にするんですか?精製液やスヌープも?」
先輩「精製液は純水だからいらんだろうが、スヌープは……」
マサ「つど、色々頭を悩ますのって変ですよね? 管理対象が明確化されてないんじゃ?」
先輩「そうじゃない。本来はPRTR法に該当する物質を化学物質の管理対象としている」
マサ「毒劇物や消防法、火薬はどうするんですか? 有機則や特化則や、水濁法、土壌汚染防止法、大気、オゾン、悪臭は該当外になるんですか?」
先輩「・・・・・・」
マサ「咲くほど数量の話が出ていましたが、では管理対象となる数量はどのくらいからになるんですか?」
先輩「・・・・おまえな。人に聞いてばかりじゃなく自分で考えろよそのくらい自分で判断できないようじゃ、要らないって言われるぞ」
マサ「・・・・・では、化学物質に関しては私はわからないので先輩にお任せします」


結果、化学物質の管理に関して、先輩が在籍するまで一切ノータッチ。
私が懸念した質問類はそれから先輩が離席するまで、環境委員会や質問などが何度かなされ、その都度「明確化して後でお答えします」という回答の後、一切のノーコメントが続くというw


今は化学物質という名前は残っていますが、事業活動上、各部門が使用する製品類の「物品管理」という意味合いで上に書いた法律の該当の有無に関係なく、在庫管理表にて管理対象としています。

とはいっても、事務用品や医療品、一般家庭用品を含めて除外品は存在します。
何を管理するかを決めなければ、やはり際限がなくなるので

新しい事務局が言うには「特定の法律に該当しないのであれば対象外にしてよい」という意見もありましたが、

  • じゃぁ、ここで対象にしない物は、どこで管理するの?
  • 管理しないという考え方もあるけど、管理者が移動になったらどうするの?
  • 退職者が管理していた物品(化学物質だけじゃない)や私物がわんさか残って問題を解決できなくなるんじゃないか?
  • 劣化して中身が漏えいしても、法規制対象外だからという理由で問題ないと考える?
  • 法律が改定して化学物質の種類が増えたらどうするの? 管理対象外になっていた薬品類を調べなきゃならないよね?
  • 法律上の管理要求は+αにして、法的要求関係なく最低限の管理ルールによって管理しておいた方がいいんじゃないの?
  • 「リスクがあるから管理する」は裏を返せば「リスクがなければ管理しない」だよね? 管理するってそういうものなの?

という疑問に対して答えがなかったので現状のままとなっています。


私が今回言いたいのは、化学物質の管理について「環境管理」や「化学物質」という言葉に囚われすぎると、質問者が困っているような言葉遊びみたいな変な方向に行っちゃうので気を付けようという事です。


補足
 当方の事業所についても様々な問題があり、ここまで管理してやらねばならない背景がある。というだけです。普段からきちんと物品の整理整頓、保管が出来ている所であれば、新しい事務局が言うような範囲でも構わないでしょうし、場合によっては数量把握しなければならない薬品類だけ管理対象とするという方法もあるでしょう。
 労安法は衛生管理者及び衛生委員会の事務局あたりの所掌範囲(MSDS管理も含め)なので、薬品類の管理を彼らに投げてしまうのも手でしょう。