放射能汚染が環境範囲に入った。

従来の環境基本法では

放射性物質による大気の汚染等の防止)
第13条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。

とあり、放射能物質については原子力基本法内で制度が定められていましたが、この条文の削除されたものが平成24年6月27日法律47による改正により、平成24年9月19より施行となりました。

これにより、廃棄物処理法や大気汚染防止法水質汚濁防止法など、放射性物質を対象としていなかったのですが、今後は対象となる可能性があります。

特に気になるのが「土壌汚染防止法」でしょう。
国からの汚染地域に指定されていないホットスポットなどが、今後どのように法規制に関わってくることか・・・しかもその処置義務は東京電力ではなく、土地を所持している所有者です。


現状、その国が指定した「汚染地域」に住んでいるのですが、少なくともこういったアナウンスは住民にされたという話を聞きません。(私もされていません)

具体的に各法律での規制や処置がどう定められるか不明ですが、排水測定や廃棄物の搬出時に放射能測定(廃棄物は事前に実施し、数値を処理業者に報告して受け入れ可能か判断してもらっている)が義務付けられると………それにかかる費用が「自腹」となると、納得いかない物がありますよねぇ………


はぁ・・・・・