省エネ法は環境関連法ではない

タイトルどおりです。


省エネ法は環境関連の法律ではありません。(異論のある人もいると思いますが)
なので「省エネ法に関連するから、この環境側面は著しい環境側面とする」なんてのは、やめてください。


エネルギーの使用の合理化に関する法律 法第一条

内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする



省エネ法の目的は、上です。


地球環境保全に寄与したり、地球温暖化の防止を目的としたような法律ではございません。


省エネ法が要求しているのは
・エネルギーの損失の増大を防ごう!!
・エネルギーは効率よく使おう!!
この二点です。
なので、「無駄遣い」にならなければ、省エネ法では「エネルギーをもっとたくさん使ってもOKですよ」と言っているのです。




「でも、年1%削減しろ、と要求しているよね」
誤解なきよう。
要求されているのは
「エネルギー消費原単位で年1%以上」
です。


原単位


これは曲者です。


工場等からのエネルギー排出総量(原油換算)より年1%削減しろとは要求されていないのです。


車を作る工場があったとしましょう。
省エネ法で要求されているのは
「車一台あたり作るのに必要なエネルギー量を年1%削減しろ」
というものです。
なので、
「車の生産量を年1%減らせ」
ではありません。




当たり前ですよね。
年100台の生産を来年から99台に減らせ。なんてのを法律で要求してたら、「会社を成長させるな」と法律で要求しているのと同じですから。
法律でそんな馬鹿な要求はしませんでしょ。




そんな馬鹿な要求している法律だったら、会社で働いている人を年1%クビにしていく。
国としては会社に、「もっと人を雇え」と要求しているのに、経済産業省は「もっと人を減らせ」と言っているようなもの。




なので皆さん。「原単位」について、ちゃんと単位設定しましょうね。




この法律で大変なのは「生産量が減ったから大丈夫」ではないことです。
生産量が減ろうが増えようが、「原単位」でのエネルギー使用量を減らす事を要求している点です。


この法律の非常に非情(悪質)な点は、黒字だろうが赤字だろうが、「設備投資する義務がある」と言う事です。


設備投資しなければ、1%というエネルギーの削減は「不可能」です。
なぜなら、運用による「エネルギーの節約」では効果は小さいものばかりでありすぐに頭打ちであるからです。
不可能を可能にする方法としては、「製品の品質を低下させる」と言うのもありますけどね。
これも長くはもちません。
いえ、設備投資しても、限界と言うものがありますけどね。








みなさん。この法律は「悪法」である事を認識しましょう。






抜け道として、生産の一部を他社に委託するという方法があります。
分社しても良いでしょう。(グループ会社だとNGですが)
もちろん、原単位はそのままで。
または、分社や生産の一部を他社に委託し、「特定事業者」から外れるという方法をとればOKでしょう。