「組織で働く又は組織のために働く」って、どこまで?

「規格4.4.2 力量、教育訓練及び自覚」
にある「組織のために働く人々」という言葉


私はこれを読んで、「職員及び派遣や契約、請負」だな。と理解しました。


ただ、どうにも単発の工事とかそういうのも入っている。
例えば

水道管が壊れた

水道管修理の業者を呼んだ

水道管修理の工事を行う際、工事監督者は「組織の為に作業をする責任と権限を持つ」に該当する。

理由は、組織から依頼されたから、水道管を修理する責任が業者には発生しており、現場監督は責任を全うする為の権限を与えられているから」

よって、工事業者の工事責任者や工事監督者は、対象となる。
修理作業を請け負っているのだから。



一応先に述べておきます。意味がある、効果があるとかはこの際置いておきます。


ISO14001を取得するという事は、規格の要求事項を満たしておかなければなりませんから、意味があろうとなかろうと、やるしかないです。




書いてて馬鹿らしいなー




単発工事も該当するのはこれでわかりました。
では、その他については?
たとえば、「工事を請け負う前」とかです。


附属書Aでは、「P127 組織の為に作業をする責任と権限を持つすべての人が」とある。


「すべての人」



範囲が分からんとです。



営業の人も入る?

・営業の人が来て、商品の説明を行う
・見積もりを行う

商品の説明をする責任と権限を、営業マンは持っています。
だって、売り込みは仕事ですから。営業マンの所属している会社からは、商品を他者に説明しても良いと言う暗黙の許可があります。つまり、商品説明を行い売り込む権限を持っているということです。
見積もりにしたってそう。


だって、「すべての人」とあるし、付属書には
「著しい環境影響を与える可能性のある仕事を行う人」
と、がっしり記載されているもん。


そういう人たちに「自覚」させろと?




一社契約でそこで契約するのが確定しているならともかく、複数の業者に声をかける場合とかどうするんでしょう?
実際は「契約終了後」で良いと思います。
それが「規格違反」だとしてもです。
(附属書は参考なので、この場合は違反にはならないと思われます)

さて、それは別として、単発工事でも教育を行わなければならないのは面白くない。

もちろん、緊急時の連絡先の伝達とかそういう一般的なKY活動とかは必要でしょう。

作業者の労働安全についても、発議原局として確認しておく必要はあります。

まぁ、工事が始める前に提出される書類にその辺はがっちり書いてあるんですけどね。


個人的には、単発工事に対しても環境教育とかやりたくないわけです。


「組織のために働く」というのを「常駐者」に限定出来れば、単発の工事等は無視できるようになるんですが、、


下手に理由付けすると、単発ではなく年度契約をしている請負者は「組織のために働いていない」というのも含めて証明しなきゃいけない。
「事業活動とは関係ない請負者は、組織のために働くという意味から外れる」という事を、納得できるように説明できれば、単発工事について対象外に出来るんですけどね。
問題は、それで審査員や認定機関が納得できるか。
書面でそれでOKという認定機関からの証拠書類を貰えれば良いのですが、、、


何か良案はない物ですかね?