内部監査では周知外(訓練外)について質問してはならない?
本日は論点は二つあります。
結論から言えば、どちらも「んなぁこたぁない。どんどん質問しろ」です。
一つは標記の件の通りです。
内部監査で、ある手順書のある項目について説明を求めました。
教育訓練の中では、その項目についての説明は省略されていましたし、その件については監査側も理解していました。
最終的には内部監査責任者である私が、被監査側に対して説明を行い*1ましたが、一応被監査側より回答もあった為、不適合(軽度、重度)にも*2改善事項にも取り上げませんでした。
ただ、内々にて事務局に、次回の訓練にて必要と判断するなら盛り込むように口頭にて指示を出しましたが、その返答は
事務局「監査で訓練で実施していない項目を質問するのは卑怯だ」
と、批判されてしまいました。
でまぁ、最初の結論に至るわけですがw
組織として自ら実施すると決定して手順を定めており、手順の参照状況はともかく、そのルールが守られているかどうかを確認するのは監査としては当然です。
これが一点目です。
二点目。
環境マネジメントシステムの文書体系に基づいた文書ファイルを、各部門毎に管理を行っておりますが、各部門に直接関連しない文書は抜いて運用しています。
その運用方法そのものの是非は置いておくとして、
事務局「配付していない文書に関連する質問をしてはならない」
との主張でした。
これも最初の結論に至ります。
知らないなら知らない、わからないならわからないでよいというのが私の考えだからです。
重要なのは「誰が知っているか?誰が詳しいか?」という部分です。
これがダメなら、「じゃぁ、事務局って何でいるの?」といわれますし、「総括部って、必要ないよね」ってなります。
ネット(2ちゃんねる)では「ググレカス」という言葉があるように、検索できるかどうかが重要であって、検索しなくてもすむ状況まで個人の知識を押し上げることではありません。
そんな部分にリソースつぎ込むなら、本来業務の方にリソースつぎ込んで業績を上げたほうがまし。
以上。