ISO事務局の所掌範囲 環境方針変

 経営方針そのものを掲げる必要があるか?という疑念はありますが、本筋ではない為割愛します。

 環境方針を挙げる行為その物が不要と判断されるケースも多々あります。
ISO取得前は掲げておらず、取得後に掲げた場合はまさしく不要でしょう。
特に方針とは、本来は方向付けであり、規格で要求されているような事柄までの意味合いは含みません。*1

そもそも、環境方針とは会社の経営方針の一部であり、別に分ける必要が無いという大前提があります。
この方針についても、事業者とは別に事業所が方針を出す事も不自然なることながら、しかも環境のみ宣言する事に違和感を感じていない経営者(ISO上のトップマネジメント)は、相当の阿呆ですし、そんな状態を放置し指摘しない審査員もJABも相当の阿呆です。

それ以前に、方針を宣言しなさいと命令されるいわれすらないのですが、、、、

また、経営方針に要求事項を満たせばいいと言うのもあるのですが、要求事項そのものが「変」な部分も多いのが特徴であり、このあたりは同士たいがぁ様が主張されている通りだと思っております。

特に法治国家である日本において「法律を遵守します」と言う宣言はかなり「馬鹿馬鹿しい」と言わざるをえません。逆に「法治国家で無い国ってあるの?」と言う疑念も・・・・・・・

とはいっても、民主党政権内では日本は「法治国家」と言うあり方を政府が体現していない状態が続いています。
特に尖閣ビデオ問題がそうでしょうし、法大臣の死刑問題も同様です。
大臣の個人的な考えて、本来定めたルールを「無視した指示を出している」のが現状なのですから。

宣言させるなら「コンプライアンスの遵守違反を犯した時、御社はどのような対応をするか?を事前に決定し方針に掲げなさい」とした方がまだましです。

じゃなければ、東電のように「放出された放射能物質の除染はうち、知らないよ。放射能物質の所有権はうちにないんだから」
な〜んてことを言い出しかねないんですから

*1:規格要求の不適合