事業計画と実施計画 その2

先日の「事業計画=実施計画」に続き、本日は「事業計画≠実施計画」について記載したいと思います。

まず、著しい環境側面を抽出する順番についておさらいです。

まず、組織の活動、製品、サービスから、環境に影響を与える要素や要因及び原因である「環境側面」なる物を特定します。
そして抽出した「環境側面」が、環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある物を「著しい環境側面」として決定します。

著しい又はその可能性があるかどうかを評価する行為を、「環境影響評価」と世間様は呼んでいるっぽいです。

主張者の意見

まずこれらの環境側面等を抽出し決定する為には、事業が活動していなければ分からないというものです。
*1

  1. 事業活動とは、事業方針*2に基づき計画された事業計画(事業目的、目標含む)があり、その事業計画に従って事業活動が実施される。
  2. 新規に予定された活動又は現在活動されている環境側面を抽出(決定)するタイミングは、事業計画が出来上がった後の話である。
  3. そうして特定され評価され決定されて出てきた「著しい環境側面」は、規格要求番号は「4.3.1」である。
  4. 著しい環境側面が出来上がった後に、法的及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照する。
  5. この「参照」の対象は、特定された「著しい環境側面」に対してである。(b これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。)
  6. 事業活動を実施する上で関連する法律については、事業計画を進める時に作成される事業計画書等ですでに参照され考慮されている。(いなければおかしな話である)
  7. よって、事業計画で実施される活動等の法規制と、事業全体対する法規制は別に考えなければならない。
  8. 根拠は、個別の活動に対するる法律等と、事業者、事業所に対する法律等とがある為である。
  9. 環境目的及び目標の規格要求番号は「4.3.3」であり、著しい環境側面を決定した後に実施する項目である。
  10. 「環境目的及び目標を設定し」とある以上、先に設定した事業目的、目標とは別の目標である。
  11. この環境目的、目標が事業目的、目標の事であれば、環境目的、目標と言う言葉は使用しない。言葉を使い分けている意図を理解しなければならない。
  12. 環境目的と目標は、環境方針、著しい環境側面、法的その他の要求事項に即した内容で定め、それを達成する実施計画を策定する事を求めている。
  13. 以上より、実施計画を定めるタイミングと事業計画を定めるタイミングは一致しないことがわかる。
  14. 実施計画も事業計画の一部であるという認識は間違いではないが、実施計画とされる物は環境上の物であることを理解する必要がある。

改めて言いますが、私の主張は「実施計画=事業計画」です。新たに環境に関する目的、目標を事業目的、目標を定めるタイミングとは別に定めなければならない。という認識ではありません。
しかし、某所で「よくわからん」とコメントした背景は、上記主張に妙に納得する点が多く、「≠」ではないと議論を展開する事が出来なかった為です。

(例えば、消防法なんかは建物に対して規制される場合と化学物質に対して規制される場合とあります。前者は事業者の製品や活動、サービスの内容に関わらず影響しますが、後者は活動、製品、サービスの内容が変化すれば同様に変化を起こす項目です。省エネ法のエネルギー管理指定工場の基準も、事業活動の内容ではなく消費エネルギーの総量ですし、、、)

本日は以上。

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*1:今後実行する予定でも同じことなのです

*2:経営方針と呼ばれる物