調布出張。移動時間は本当に業務扱いにならないのか?(考察)

調布の○空宇○技○研究センターに出張してきました。
研修会に参加するということで、日曜日に移動し、火曜日に戻ってくる日程です。


まず、○A○Aでは移動は業務として認めてくれません。元会社でも認めてくれません。
業務時間に移動することはかまわないのですが、業務時間外での移動は残業にも何にもなりません。


先日のブログでも記載しましたが、業務時間外での移動は労働法や労基法とかでは別に残業扱いにしなくても良いようです。
おさらいすると、移動時の電車内では自由だから、酒を飲もうが寝ようがかまわないからという理由です。


今考えればこれも疑問がありまして、長距離長時間になれば、飛行機に3時間とか新幹線に4時間とか乗ったままというのは十分あるから上記の理屈は分かります。
しかし、比較的短距離だったり、長距離でも交通機関の関係で乗換が必要である場合は上記の理由は当てはまるのでしょうか?
宮城県から調布まで移動するとき、最も時間があるのは新幹線での2時間弱で、私の場合はルート指定されている為、福島⇔東京となる為、1時間40分となります。
移動時間は約3時間半になります。


もし、移動先で仕事がある場合でも、移動時に自由に出来るし業務時間外だからという理由で飲酒を行っても良いのでしょうか?
普通はそのようなことは認められません。明らかに移動後の業務に備える必要があります。
自由に出来るといっても、次の乗換えまでの時間内、電車等の限定された空間内、同上している他の一般乗員客に対する配慮など、諸々拘束項目が多い中で「自由に出来るから」という理由で「業務として成り立っていない」といえるのでしょうか?


今回の私の場合、家を出て予約したホテルまでのチャックインまでの時間は4時間半くらいになります。日曜日移動で午後は丸々潰れます。
日程では火曜日に戻ってくる事になっていましたが、当日に帰宅可能であるからという理由で月曜日に戻ってくるよう命令されました。
研修先では10時から17時45分と定時まで研修会が行われていますので、帰ってこれるといっても移動時間は業務時間外になります。
ルートが固定されている為、家に到着するのは22時から23時の間になります。
私の普通の通勤時間は10分〜15分程度なので、片道3時間強、業務命令での移動で潰れます。往復6時間〜7時間は移動により拘束されます。
ちなみに、残業にはならないので、残業手当は出ませんし、移動手当てなどもありません。
この移動時間に対する手当はなにもありません。


ぶっちゃけ、金は要らない。移動に対する代休をくれ。
日曜移動だから、休日を1日と半休をくれと。


さて、文句はもう一つあって、研修日は東京に宿泊し、次の日の午前中移動(業務時間内移動)を最初は予定していました。
まる一日出張先で拘束されるということで前の課長は宿泊を認めてくれていました。
元々研修日に帰ってくる予定でスケジュールを組んでいましたが、今の課長が「業務時間一杯使うから次の日に帰ってきていいよ」という事で火曜日移動のスケジュールに変更した経緯があります。
しかし、研修日当日でいきなり発言が180°反転し、その日に帰ってこいという録音が携帯電話に入っていました。
ちなみに、携帯電話は家に置いていた(PHSなので施設内では電波が入らないし電車内では電源切る関係で持っていっても意味が無いので)為、研修日の次の日にそれを確認しました。


結果どうなったかというと
研修の次の日は東京の通勤ラッシュに巻き込まれるのが嫌だった為、朝5時半くらいの電車に乗って宮城県に移動。
自宅へ帰宅した時間は朝の9時ちょっと前。その後、携帯電話の留録を確認し休憩なしで出社。
出張精算は研修日当日に移動したことで精算を行い、東京で宿泊した宿泊費は自腹支払いという形になりました。


結局、休日は移動で潰されるわ、業務時間外での移動に関る時間は拘束されて無駄にされるわ、宿泊費は自腹で無駄金使わされるわで散々な出張という結果になりました。
愚痴の一つもいわないとやってらんねー。


すでに相○原キャ○パスへの出張は決まってしまっているので仕方がありませんが、出張依頼があった場合は断る事に決めました。
断る事が認められない場合は、出張後に出社し30分でも仕事をして残業を付けてやるか、別の日に空残業という形で移動時間を補完する方向で検討しています。
まぁ、新幹線での移動時間が1時間半あるので、片道残業は2時間程度で考えてはいますが。


ちなみに、出張先での遠方からの出席者は私の他1名。他1名も「暇だから来た」という事です。
まぁ、東京への交通費が出るので、ついでに東京で遊んで買える目的があるのであれば、十分魅力的でしょう。
他の“近隣”にいる担当者はすべてTV会議でのみの参加。
研修会の担当者は、「日曜日移動だからみんな来たくないから来なかった」だそうです。
いやぁ、○A○Aって、それが認められるところなんだなぁとw
こない理由はおそらくそれなりな物を用意しているでしょうけどw


で、結局移動時間は業務扱いにはならないようです。上記の理由からも残業扱いにはならないと。
業務及び残業を認めさせる場合いは、まず個人による移動を業務として認めてもらいたいという意思表示を行い、それが認められない場合は拒否の意思を示す。
それらの意思を示した後、注意などをされ、半ば強制的に出張をすることになった場合はパワハラ扱いになりますし解雇などされた場合は不当扱いになります。
まぁ、ようは裁判を起さないと駄目だという事で、裁判を起して勝訴する場合でも事前に自身の意思表示を行っている事実が必要になるわけです。
このあたり、めんどくさくて法律では自己責任扱いになる為、そのような行動を起す必要があるようです。


裁判を起して勝訴した場合、裁判所が会社に命令する内容としては、
月曜日に研修であれば、金曜日の午後に東京に移動し、金曜日、土曜日、日曜日は東京で宿泊、火曜日の午前中に移動するような形をとりなさい。
という感じで判決が付くのが予測されます。


結論として、残業として認めてもらう為には、移動の状況と本人の事前の意思表示(証明する必要があるので録音などしておくと良い)が必要であると結論付けます。
もちろん、スケジュールはまずは業務時間内で移動できる形で提出しておくのがベストでしょう。


会社にとっては使いにくい社員になりそうですが、社員を都合よく使う方にも問題はあります。
会社と社員、双方は信頼関係を構築する必要があるので、どちらかが一方的に使う事は信頼関係の構築の義務を放棄する結果となります。
ようは、都合よく使う場合でも会社は社員をちゃんとフォローしなければならないということで、今回の場合や私の元会社のように、なんらフォローもしないような会社の場合(規定でそうなっている)は、
信頼構築の義務を放棄していると判断できますので、そのままその会社に居続けても良いように使われて使い捨てされるので遠慮しない方が好ましいのかもしれませんね。


ちなみに私の場合は、今の会社は辞める予定です。
ですが、今は退職した元上司の恩義があるため、その恩義に報いる予定期間(何かあっても5年はがんばってくれ)がすぎるまでは我慢するつもりです。
といっても、あと2年を切っていますけどね。