違法ダウンロード法案の落とし穴
違法ダウンロードにおけるリッピング行為を禁止する内容。
これらの行為の前提にあるのが
・PCなどで操作可能なファイル形式に変更する。
という点です。
これは、パソコンなどで音楽やDVD、BDを再生する時、再生ソフトによりメディアにアクセスを行い、映像データや音声データに変換して表示する仕組みです。
DVDではMPEG2という動画圧縮技術が使用されています。
当然、再生するには圧縮されたデータを解凍しコーディックでエンコードするわけです。
家電のプレイヤーがハードウェアエンコーディングしているのかパソコンと同じようにソフトウェアエンコーディングしているかは知りませんが、さすがにキャッシュ(メモリ)を持っていない(Cプレイヤーは持ってないかも)ということはないでしょう。
このままではパソコンでDVDやBDが見れないだけでなく、専用プレイヤーなどでも閲覧できなくなる懸念が存在するわけです。
(私はPS3で鑑賞する派ですけど)
HDD内臓レコーダーなどに録画する場合はNGになると思われる。
法律とはいかように解釈できる取り方ができる形で制定される為、このようなバカみたいな問題が発生します。
著作権者の利益を守る為というのは理解できますし、そのための法案制定は賛成ですが、今回の場合はあまりに内容がお粗末すぎて、、、、
ポイント
・暗号化とプロテクト。
暗号化はAという情報をBという情報に置き換えたりする物で、プロテクトとはAという情報を変更させたり置き換えたりさせない物。
プロテクトの中にはコピープロテクトと呼ばれる複製をさせないものもあれば、コピーごとにコピー元を自動で削除する機能のあるものもある。
・プロテクトの問題点
プロテクトにもいくつが種類があり、認証などの利用して起動を阻害するものもあれば、エラーを利用して特定のソフト以外は操作できないようにするのものある。
ただし、この手のエラーはコピーミスやHDDの情報劣化などでも同類のエラーが発生する為、この手のエラーをバグとして加工処理するのが一般的の為、プロテクト解除する目的ではなくても、エラープロテクトを回避(解除)してしまうケースも多い。
日本の一企業独自のプロテクトも国際的にみればバグ情報を含んだファイルでしかない。
このため、プロテクトがかかったままでも問題なく再生するソフトを「違法リッピングソフトだ!」として摘発することは非常に難しい。
これはDVDなどのコピーソフトにも言えることであり、ユーザーが海外のコピーソフトを利用した場合を想定しきれていないこととなる。
認証においてはコピーそのものを阻害するわけではない為、複製する行為そのものについては違法ダウンロード法の対象外となる可能性を含んでいる。理由は、認証を解除又は回避などの行為をしない限り、複製ユーザーはデータを利用することが出来ず、著作権者の利益を侵害したことにはならない為である。
・暗号化の問題点
まず、暗号化の定義を言えば、データの圧縮又は変換方法がクローズドであり、復元や再生に専用のキー情報を必要とすることもある。
オープンの種類としては、圧縮ファイルZIPやRARなどがある。PDFやWordなども同じである。それぞれ解凍ソフトや、閲覧ソフト、編集ソフトがなければ操作することが出来ない。
これらはあくまで複合化の方法(再生や再変換)が一般的に公開されており共有されているか、いないかの差が基本である。(一般化されていなければ、どんなファイルで見れる条件が限定されている点より暗号化されているのと同じことの為)
・ロック(鍵をかける)
ZIPやRAR、PDFやWordなど、閲覧や再生する為に必要なキー(鍵)情報を必要とするケース。
とりあえず上記プロテクトに記載した認証(アクチベーション)と同じと思って良い。*1
・ダウンロードとキャッシュの違いは存在しない。
前回でもふれたが、ダウンロードとキャッシュに違いはない。キャッシュは「一時的」にデータを保存しているという主張もあるが、厳密に一時的の期間が定められていない点と、キャッシュの対象を限定できないことに問題が存在する。
例えばキャッシュはOKでダウンロードはNGの同一ファイルが存在する場合、一定期間(つまり一時的)楽しんだらデータを削除するユーザーにとってはキャッシュという主張が通る。
詭弁という見方もできるが筋が通る為、屁理屈ではないのが問題である。
ちなみに、「一時的」という期間を定めることについても危険である。理由は使うソフトによってキャッシュの保存方法が違う点があげられる。
期間を定める場合、一定期間たったらキャッシュを削除するソフトしか使用できない為である。
また、違法ダウンロードユーザーにとって「じゃぁその期間は保存してもキャッシュだからOKだね」というという主張も通る。
キャッシュフォルダから移動してはならないという法律を作ったとしても、キャッシュフォルダは変更する事もできるし、最悪は違法ダウンロードユーザーにとって有利な動作をするブラウザなどが登場する可能性もある。(またはそういった機能があるアドオンなどが作成される)
もう一つの問題点として、自動バックアップ機能がある。
キャッシュデータも含めてバックアップソフトによってデータが複製され保存される。バックアップなのでかなりの長期だ。
キャッシュフォルダからデータを移動してはならないという主張をした場合、バックアップソフト全般は違法動作を行うソフトとなってしまう。
・罪に問われる者を問えない可能性
暗号化が複合化、プロテクトが解除されたデータは、複合者及び解除者といった一次者が罪に問われるが、二次者は対象にならなくなる。
法律の対象はあくまでプロテクトを解除する行為に言及されている。つまり、海外ユーザーがプロテクトを解除し、DVDなどのコピーをeBayを含む「電子通信」以外の方法で配布、販売する場合はこの法律では罪を問えない。違法コピーされたCDやDVDなどの路上格安販売が登場する可能性が新たに発生する。
ぶっちゃければ、DVD一枚100円で送料はメール便で80円。コンビニで3000円で売っているDVDがオークションで180円で手に入ることになる。
ヤフオクなどで、盗難品がいまだに売られている現状(取り締まられていない)を見ると、これを抑制することは難しいと考えられる。
・警察も犯罪者。
P2PファイルなどWinnyなどは、通信は暗号化されているが、今では監視ソフトによって通信の秘密は暴かれている。
まず、このような「暗号化された情報を盗聴する」ソフト自体がこの法案に抵触してしまう。
当然、それを使用するユーザーである警察も同様であり、違法ユーザーだ。
この点については現状は「違う」という主張をしてもよいだろう。現状は検索ワードの盗聴くらいの為である。
何故犯罪者と称したか。これは、この法案によってデータの暗号通信がより複雑化が予測される為である。
A←――暗号化通信―――警察盗聴――――――――→A
現状はこうで、Aの暗号化アルゴリズムの解析だけでよかった。しかし今後は
↓
A――――キー要求――――→A :ソフトA
B←―――キー送信――――→B :ソフトB
C←―個別キー暗号通信――→C :ソフトC
このように、ユーザー毎に暗号化キーを、しかも毎回違うキーによりプロテクトがかかる可能性がある。(ぶっちゃけ、キー情報のやり取りはメールでも可能)
しかも間に他のユーザーを挟む可能性もある。どれだけ経由するかわからないが、キー情報だけで言えばそれほど多くのパケットを必要としない。
(この手のソフトはすでにあると思う)
キー情報を画像ファイルなどに埋め込んだりすれば、暗号化された情報を読み取るのはより困難になるだろう。
となると、警察は検索ワードの盗聴から大量のパケット通信しているユーザーのデータを複製する方向にシフトすると考えられる。
この段階で、検索ワードから著作利益を含んだデータのダウンロードである。
スピード違反の車両を取り締まる為にスピード違反を犯すのと同じ理屈ですね。
・アナログデータに変換は合法という考え方。
実はこれが一番よくわかりません。
例えばMP3はデジタルデータですが、WAVデータから人の聞こえない帯域のデータをバッサリ切ることでデータを圧縮する仕組みです。
つまり、データを劣化させていることになります。そういう理屈抜きにデジタルコピーはだめという見解なのでしょうか?
次に、アナログならOKとなった場合、
デジタルA→アナログ→デジタルB
という感じに、間にアナログデータを通す場合です。アナログからデジタルに変換したのだから、デジタルBはたくさん複製してもOK?
これがNGとなると、キャプチャーソフト類はすべてNGとなります。
アナログを間に通したからOKとなった場合、パソコンのサウンドレコーダーで出力音声を録音することで割と劣化の少ないユーチューブあたりにアップされている音声データレベルのデジタルBデータを取得できると思うのですが………
映像データも画面録画することが出来るソフトなんかもあるんですが………
以上の私の考える落とし穴がどこまで通用するかは不明ですが、ちょっと考えただけでこれだけの疑問点が浮上します。
下手をすれば、痴漢冤罪で誤認逮捕で人生を警察に壊された人達のネット版が出来上がりです。(ちなみに、痴漢冤罪で無罪になった者が警察を訴えましたが敗訴しました。)
法文を読むとわかるのですが、用語の定義や技術の定義が十分に議論されていない為、迷走する形となっています。
結果、金子氏の様に書類送検したはいいが裁判で敗訴になるという事例になるだろうという感想となります。
*1:細かい違いを言い出すときりがない